4月 09 2022
(通院)医療費の補助制度について
精神科・心療内科で使える通院医療費の補助制度について説明します。
①自立支援医療
医療費の窓口負担は通常保険証を使って3割ですが、この制度を利用すれば原則1割になります。
医師の診断書で申請しますが、病名や病状により作成できないこともあるのでまずは医師にご相談ください。
診断書の作成が決まれば、それを持ってお住まいの市町役場で申請をします。
県(または名古屋市)の審査が通れば、県知事(名古屋市は市長)名で交付されます。
有効期間は1年です。
☆自立支援医療についての説明:愛知県のHPへ ここをクリック☆
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②市町の医療費補助
①の自立支援医療を使って1割になった窓口負担を全額補助してくれるので負担は0円になります。
ただし、市町により制度がある所とない所があるので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
補助をしている市町はこの辺りでは次のとおりです。
☆北名古屋市 ⇒ ここをクリック☆
☆豊山町 ⇒ ここをクリック☆
☆岩倉市 ⇒ ここをクリック☆
☆江南市 ⇒ ここをクリック☆
☆扶桑町 ⇒ ここをクリック☆
☆大口町 ⇒ ここをクリック☆
☆犬山市 ⇒ ここをクリック☆
☆一宮市 ⇒ ここをクリック☆
☆稲沢市 ⇒ ここをクリック☆
☆春日井市 ⇒ ここをクリック☆
☆小牧市 ⇒ ここをクリック☆
☆あま市 ⇒ ここをクリック☆
※清須市と名古屋市は精神障害者保健福祉手帳がある方のみが対象です※
☆清須市 ⇒ ここをクリック☆
☆名古屋市 ⇒ ここをクリック☆
(名古屋市の各区窓口)
<西区:ここをクリック>
<北区:ここをクリック>
<中村区:ここをクリック>
<守山区:ここをクリック>
◆その他、全疾病対象の障害者医療や、子ども医療、母子・父子家庭医療なども勿論使えます◆